うつ病になったのでブログ始めました(β版)

うつになったのでブログを始めました(verβ)

2017年12月11日にうつ病と診断。人と話ができない中、なんとか文字を書くことはできそうなので、病気のこと、将来のこと、今できることを書いてます。うつ病は治るのでその時はタイトル変えます。

休職中の収入はどうする。手当金を活用してしのぐ

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休職中は収入をどうするのか

休職するときに一番心配したのは、自分たちの生活がきちんとできるかということでした。具体的にいうと収入がなくなってしまうので、その収入を補填する形が取れるのかということです。

病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

大まかにいうならば、3日連続かつ4日以上仕事をすることができなかった場合に月給の3分の2を支給されるというものです。月給という言い方をあえてしましたが、本当は標準報酬日額の営業日分ですが、簡単に理解をするという意味でも月給でいいと思います。

これが休職中の基本の収入になると思います。皆さんの給与の中の基本給だと考えていただければいいと思います。

3分の2では生活できません

ただ、月給(厳密には標準報酬日額の営業日分)の3分の2では生活をすることはとても難しいと思います。僕は妻と子供が3人という5人家族です。 これだけの人間を食べさせていくためには、給食前の給与とできるだけほぼ同額にしなければいけません。

付加給付という制度

ということで、会社の制度を調べてみると、組合の付加給付という制度がありました。 これは、標準報酬日額の25%相当ということです。これで今までの月給の役90%をフォローすることができます。

うちの会社はこれに、共済会からの医療給付申請手続きをすることで療養給付金が支給されます。これでおそらくだいたい100%がフォローされるはずです。

これは会社によって制度が違っていますので、休職をされている方は、会社の人事や共済会(組合)に確認を取られると良いと思います。

普通は、傷病手当金のみ支給となると思います。傷病手当金付加金というのは特殊な制度、会社によって独自制度のようです。 大手の企業ではある制度かもしれませんが、中小企業やベンチャー企業にはない制度かもしれません。

健康保険組合というのはとても親切

こういった、病気や怪我で3日連続で4日以上仕事ができない人に対するフォローはとても充実しているのは健康保険組合です。 制度としてとてもありがたいものですね。

僕のようなうつ病の人間にとって、なくてはならない、もしなかったら家族が路頭に迷ってしまいます。 本当にありがたい仕組みです。