自立支援医療(精神通院医療)の適用病院を変更する方法。
僕は今自立支援医療(精神通院医療)が適用されており、通常だと医療費は3割負担ですが、今は医療費は1割負担で済んでいます。
この制度の説明や、適用した結果については過去に記事にしていますので、是非ご覧ください。
病院にかかる費用を抑えた結果を公開します。
今回配送は以前の心療内科での診察で先生から言われた件について少し気になったことがありました。
目次
うちの先生は土日診療なし?
前回の診察で先生から薬は復職後にも飲む可能性があり、今のままでは平日の午前中に診察をしなければいけないと言われています。
ただ、僕は復職=転職を考えているために復職後にたとえ月に1回でも会社を休むというのはなかやか難しいと考えています。
なので、できれば土日に開いている心療内科に変更をしたいと思っています。
病院を変えるリスク
色々あるんですが、まず思い浮かんだのが自立支援医療についてです。
他には転院の手続きなどもあります。
紹介状作成についても少しナイーブな話があるみたいです。
ただ、今回配送は自立支援医療についての話をしたいと思います。
自立支援医療とは
厚生労働省のwebサイトに概要が記載されています。
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
早い話がうつ病などの疾患によって発生する医療費が一部免除される制度です。
僕は対象者なので、通常3割負担の医療費が1割負担になっています。
自立支援医療には制約があります
とても助けになっているこの制度ですが、ひとつだけ気をつけないといけないことがあります。
それはこの制度を申請する際は1つの病院、1つの薬局を選ばなければいけないといけないということです。
それ以外の病院や薬局ですとこの制度は適用されなくなります。
転院の際はどうすれば良いのか
今回転院を考えていますが、そうなると自立支援医療の適用外になってしまいます。
果たして再申請や変更は可能なのでしょうか。
わからないことは聞けば良いじゃないかということで、役所に行って確認をしてきました。
変更という形で対応可能です
役所でとても親切に教えていただきました。
具大的には申請書の変更欄にチェックをした上で申請書を再度作成すれば良いということでした。
申請書は役所で受理された日から適用されますので、例えば転院した初回の診察時に病院に制度を適用したい旨を説明して診断書を作成してもらい、その足で役所に行って申請すればその日から適用されます。
次回診療を受けた際に申請書の写しを持っていけば初回の診察料が返金されます。
これで少しでも医療費が軽減されればと思います。
最後に
今回は自立支援医療制度について改めて説明をしました。
また転院でも適用される事、転院後すぐに適用できる事もご理解いただいたと思います。
後は、先生に相談をするのですが、転院に対して精神科、心療内科の医師はどう思われているのでしょうか。
またうつ病患者が病院を変えるということについてどういったリスクがあるのでしょうか、
うつ病患者の中ではドクターショッピングという言葉があります。
病院を転々とすることだそうですが、そうならないようにするためにどうすれば良いのかということも含めて調べていこうと思います。